アイバンクでは皆様からお寄せいただいた賛助会費や寄附金を運営資金にさせていただいており、心よりお礼申しあげます。
さて、当財団は愛媛県より公益法人の認定を受け、平成24年4月1日「公益財団法人愛媛アイバンク」として再スタートしました。
これにより、当財団へいただいた賛助会費や寄附金については、税制優遇措置を受けることができますので、ご案内させていただきます。
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個人の場合 |
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確定申告をする必要があります。(寄附をした翌年の3月15日まで) |
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申告には「振込金受領書」または「領収書」と、愛媛アイバンクが特定公益増進法人[※1]である旨の「税額控除に係る証明書」(写し)の添付が必要です。「税額控除に係る証明書」(写し)[※2]は、次のPDFをプリントアウトしてください。
「税額控除に係る証明書」(PDF:62KB)(寄附日:令和4年5月18日〜令和9年5月17日)
[※1]当財団では社会福祉への貢献に著しく寄与することにより「特定公益増進法人」に指定されています。
[※2]当財団にご連絡いただければ、別途郵送することもできます。 |
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確定申告をすることにより、個人住民税についても併せて「寄附金税額控除」を受けることができます。 |
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個人住民税については、確定申告によらず、お住まいの市町村へ直接申告することもできます。 |
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2. |
個人所得税の寄附金控除 |
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寄附金特別控除(税額控除)と寄附金控除(所得控除)の方法があり、次のA、Bのどちらか有利な方を選択できます。 |
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A. |
寄附金特別控除(税額控除)
個人が2千円を超えるご寄附をされた場合、次の算式により算出された金額が所得税から控除されます。
(寄附金合計額[※3]-2千円)×40%=税額控除額[※4]
[※3]総所得金額の40%が限度
[※4]所得税額の25%が限度(100円未満切り捨て) |
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B. |
寄附金控除(所得控除)
個人が2千円を超えるご寄附をされた場合、次の算式により算出された金額が所得金額から控除されます。
寄附金合計額-2千円=所得控除額[※5]
[※5]総所得金額の40%が限度 |
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3. |
個人住民税の税額控除 |
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ご寄附された翌年の1月1日現在で愛媛県にお住まいの方は、個人住民税についての控除をうけることができます。確定申告をすることにより、所得税と一緒に控除を受けることができますが、確定申告によらず、お住まいの市町村へ直接申告することもできます。 |
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(寄附金合計額[※6]-2千円)×税率[※7]=税額控除額 |
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[※6]総所得金額の30%が限度
[※7] |
・県と該当の市町村ともに指定した寄附金10%(個人県民税と個人市町村民税から控除)
・県のみが指定した寄附金4%(個人県民税から控除)
・該当の市町村のみが指定した寄附金6%(個人市町村民税から控除) |
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法人の場合 |
一般寄附金の損金算入限度額と別枠で損金算入限度額が設けられています。 |
1. |
一般の寄附金の損金算入限度額 |
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(寄附金支出前所得金額の2.5%+期末の資本金等の額の0.25%)×1/4 |
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2. |
特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額 |
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(寄附金支出前所得金額の6.25%+期末の資本金等の額の0.375%)
×1/2 |
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1.と2.の合計が損金算入限度額になります。
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